「一時支援金」の申請について

2021年1月に発令された緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等の皆様に「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」を給付いたします。

 

【給付対象】

1.緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業又は外出自粛等の影響を受けていること

2.2019年比又は2020年比で、2021年の1月、2月又は3月の売上が50%以上減少した事業者

【給付額】

2020年又は2019年の対象期間の合計売上 - 2021年の対象月の売上 × 3ヶ月

中小法人等:上限60万円  個人事業者等:上限30万円

 

※申請にあたっての手続きの流れや必要書類は、下記の一時支援金事務局ホームページよりご確認下さい。

https://ichijishienkin.go.jp/

 

一時支援金を申請するには、仮登録(申請ID発番)の後、登録確認機関から、①帳簿等の書類の有無、②給付対象の理解等に関する質疑応答等の形式的な確認を受ける必要があります。

 ※登録確認機関は、申請者が給付対象であるかの判断は行いません。

田主丸町商工会では、登録確認機関として事前確認を行っております。ご来館の際は、必要書類をご準備いただき、事前にご予約のうえ、お越しいただきますようお願いいたします。

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