「久留米市事業継続緊急支援金」のご案内

2021年1月に発令された緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により、売上が30%以上減少した中小法人・個人事業者等の皆様を支援するため「久留米市事業継続緊急支援金」制度が創設されました。

 

【申請受付期間】

令和3年3月18日(木)~5月31日(月)

【支給要件】

①緊急事態宣言に伴う時短要請対象の飲食店と直接・間接の取引があること

②不要不急の外出・移動の自粛により直接的な影響を受けたこと

により、2021年1~3月のいずれかの月の売上が2020年同月比または2019年同月比で30%以上50%未満減少し、また今後も事業を継続する意思があること。

【支給額】

・中小法人 上限30万円

・個人事業者 上限15万円

 

※詳細につきましては、下記の久留米市のホームページよりご確認下さい。

http://www.city.kurume.fukuoka.jp/1090sangyou/2020shoukougyou/3010shienseido/2021-0218-2051-74.html

 

 

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