【お知らせ】「福岡県最低賃金額改定」のお知らせ

令和4年10月8日から福岡県最低賃金額が改定されます。

 1時間870円 ⇒ 900円(30円UP)

 

〇最低賃金は正社員のみではなく、パートタイマー・アルバイト・派遣労働者等すべての労働者に適用されます。

〇最低賃金には、精皆勤手当、通勤手当、家族手当、時間外労働・休日労働等の割増賃金、賞与、臨時の賃金は算入されません。

〇月給制の場合は、月給を1箇月平均の所定労働時間で除して金額を比較してください。

 

※最低賃金引上げには「業務改善助成金」をご活用ください。

 

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