【お知らせ】「福岡県特定最低賃金改定」のお知らせ

令和5年10月6日発効の「福岡県最低賃金(時間額941円)に引き続き、産業別の「福岡県特定最低賃金」が下記のとおり改定・効力を生じることとなりました。

 

【地域別最低賃金】(効力発生日:令和5年10月6日)

 ・福岡県最低賃金…1時間 941円 

【特定最低賃金】(効力発生日:令和5年12月10日)

 ・製鉄業、製鋼・製鋼圧延業、鋼材製造業…1時間 1,053円

 ・電子部品・デバイス・電子回路・電気機械器具・情報通信機械器具製造業…1時間 1,019円

 ・輸送用機械器具製造業…1時間 1,029円

 ・百貨店、総合スーパー…1時間 945円

 ・自動車(新車)小売業…1時間 1,028円

 

※詳細につきましては、下記のURLより福岡県のホームページにてご確認下さい。

https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/saiteichingin.html

 

 

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