

改正された健康増進法が2020年4月1日に全面施行されました。受動喫煙対策は、施設管理者等の義務となっています。現在では学校・病院は敷地内禁煙、飲食店・オフィス・事務所等は原則屋内禁煙となっております。飲食店については下記の項目にすべて該当する場合に限り経過措置が適用されます。
- 2020年4月1日時点で現に存する店舗
- 資本金または出資金の総額が5,000万円以下
- 客席面積が100㎡以下
詳細は、久留米市HP(受動喫煙対策・たばこ対策)をご覧ください。
改正された健康増進法が2020年4月1日に全面施行されました。受動喫煙対策は、施設管理者等の義務となっています。現在では学校・病院は敷地内禁煙、飲食店・オフィス・事務所等は原則屋内禁煙となっております。飲食店については下記の項目にすべて該当する場合に限り経過措置が適用されます。
詳細は、久留米市HP(受動喫煙対策・たばこ対策)をご覧ください。